2025.11.28
弁護士の河野冬樹でございます。
フリーランス新法上、フリーランスに業務委託をした場合には書面を作成しないといけないのだけど、いざ問題が起きてから書面がないことの違反を指摘しようとすると書面がないから業務委託の存在が証明できないという、何か矛盾した事態が起こってしまうという問題があります。
結局、フリーランス側の使い方としては、事前に、法律があるからお互いのために書面を作りましょうという使い方しかないのではないかと思われます。
例えば打ち合わせをしてこういうものを作りましょうとなった場合に、それを契約締結前に仕様を固めるための打ち合わせと捉えるか、それともそれ自体を委託業務の一部と捉えるかは必ずしも一義的ではありません。
ここからは凄く大雑把ないい方になりますが、クリエイター系の方はそれ自体を業務の一環と捉える傾向が強いのに対し、IT系の方はあくまで契約の前提であって、それ自体を委託業務とは捉えないというズレが起こりがちで、後者が前者に依頼した場合にはこの認識のずれからトラブルが起こりやすいという印象を持っております。
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弁護士 河野冬樹
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